一時取締役の選任が必要です
取締役1名の会社で、運が悪く突然取締役が死亡してしまった場合、取締役が不在になるので株主総会が招集できません。そのため、新たな取締役を選任することができなくなってしまいます。
そこで、株主が裁判所に申し立てて、一時取締役を選任してもらう必要があります。
その場合、一時取締役となる適任者がいない場合は、裁判所は弁護士から選任します。
弁護士報酬は、10万円から20万円くらいが相場です。
しかし、その報酬額が高いと考える場合には、株主が一時取締役として適任者と思える人物を裁判所に対して推薦することが可能です。
尚、適任者となれる人物は、職業的に法律知識が一般人よりもあり、株主総会等の招集及び運営手続きを滞りなく行える人物と推定されます。
裁判官がその人物が適切だと判断すれば、当該人物が一時取締役に選任され、職務を執ることになります。
私も一時取締役に選任されたことがあります。
一時取締役の職務
裁判所は、一時取締役を選任すると、決定通知書を送付します。
一時取締役は、裁判所からの嘱託により登記官が、一時取締役を「仮取締役」として登記したことを確認し、定款に定めてある株主総会の招集手続きに則って株主総会を開催します。
この株主総会において、新たな取締役が選任され、当該取締役がその就任を承諾した場合、退任します。
一時取締役は、裁判所に対して職務執行に関する報告書を提出し、その職務を終了します。
新しい取締役の就任を登記する
新しく取締役となった人物は、法務局に対して、前取締役の死亡登記、仮取締役の退任登記及び新しい取締役の就任登記を行います。
以上で、取締役1名の会社で取締役が死亡してしまった場合の手続きは終了です。
尚、これらの手続に掛かる日数は、大体1ヵ月前後です。