最低賃金の急激な上昇に伴い契約書に激変緩和措置条項設定の必要性を感じました

先日、政府が最低賃金1500円にすると、とんでもないことを言い始めました。

最低賃金が1500円ということは、各種保険(雇用保険、労災保険、社会保険)の実質割合が32%(うち事業主負担16%)なので、実質最低賃金は1740円です。

つまり、リアルの実質最低賃金は1740円で、1500円という見せかけに誤魔化されないでください。1500円で時給単価を計算すると大赤字ですよ!

それに同調して儲かっている大企業を中心とした経済界も「1500円を払えない中小企業は潰れてしまえ」と暴言を吐いたのは記憶に新しいと思います。

しかし、私は、彼らに対して「なら、法律で下請法に激変緩和措置を元請に強制しろ」と言いたいのでこのブログで話題にしてみました。

現在、度重なる短期間の五月雨(さみだれ)的な最低賃金の急激な上昇で、さまざまな大企業を中心としたサービス(弥生会計、サイボウズ雇用保険他)が急激に値上がりし、(雇用保険75%、弥生会計60%、サイボウズ300%他)私達中小企業は顧客に簡単に価格転嫁できず困りきっています。特に経済界の暴言は、非常に腹が立ちます。「なら、価格転嫁させろ。貴方たちは、顧客に価格転嫁しても、顧客が応じざるを得ない立場が弱い人たちだからいいが、中小企業の顧客は立場がその企業より上だから、価格転嫁を認めてもらえないんだよ。下請法の範囲を拡大してその定義を明確化すると共に、元請の義務にするように法定しろよ」と強く云いたいです。

さて、本題です。

ここで私も含めた中小企業者が、この「いきなり、好き勝手に、一方的に最低賃金を急激にとってつけたように上昇させるバカな政府」に対応するためには、私達中小企業の顧客との契約書に「激変緩和措置条項」を今後設定する必要性を感じますし、するようにした方が良いと痛感しました。

この激変緩和措置条項があれば、自動的に価格を客観的な根拠をベースとして値上げすることが可能になります。

激変緩和措置条項とは、例えば「毎年10月1日の〇〇県の最低賃金又は同時点の全国健康保険協会○○支部の健康保険料率のいずれか大きい上昇率に応じて、当会社の契約価格も上昇します。そして10月分の請求から上昇した価格を請求します。逆に、同時点の全国健康保険協会○○支部の健康保険料率が下がった場合、その下降率に応じて、当会社の契約価格も下げます。」という内容です。

上記のような契約条項を今後の契約から設定すれば、急激な最低賃金の値上げで価格転嫁できず涙を見ることはなくなると思います。

この契約条項を特に大企業を顧客に持つ中小企業者に当たり前のように設定し、普及して欲しいと思います。そして大企業がこの条項を嫌がったら、価格転嫁に応じてくれないと政府(中小企業庁等)に積極的にクレームして欲しいです。