最低賃金1500円と騙されないでください。実際は1740円です。

一部の税理士もそうですが、我々日本国民は「税金ばっかり目が行って」、ステルス増税の基本である「社会保険料率を全く知らない人が多いです」

例えば政府が発表した最低賃金1500円ですが、この金額のままで時給を計算して事業計画を策定すると、とんでもない赤字になります。

なぜなら、この最低賃金に、事業者が負担する各種保険料率の事業者負担分(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険)を加算して実質最低賃金を計算することを失念しているからです。

現在の、各種保険料率の事業主負担分の概算は16%です(R6年10月現在)

従って、最低賃金1500円の実質最低賃金は1740円です!

決して間違えないでください。240円も違うと月176時間労働させれば月額42,240円も違いますよ!

以上です。