R6-11-3社会保険労務士の報酬の適正は?その1

社会保険労務士の報酬は高いので、税理士と契約して税理士に社会保険業務を委託するという話を聞きます。

そのような依頼者は、税理士に社会保険業務の代理権が無く、手続きを依頼するのは違法だということを大体知っていらっしゃる場合が多いです。

それでも依頼するのは、税理士に給与計算も社会保険業務の手続きも委託した方が安いからという理由です。

そのためか、社会保険労務士と契約するとき、税理士に任せるから不当に廉価で顧問契約をするように求められるケースが多いです。

結論は無理です。私たちの人件費はタダではないからです。ほとんどのお客様の求める月額1万円程度で5人以上の従業員がいる会社の給与計算まですることはできません。

でもここで疑問があると思います。

なぜ、税理士は給与計算も顧問報酬の中でやってくれるのですか?社労士に頼めば月額1万円を超える金額じゃないと請け負えないと言われますが、税理士なら顧問料の範囲で給与計算も社会保険手続きも無料でやってくれると言います。

それ、実は依頼者の皆さんは間違っています。

税理士が無料で給与計算を請け負っているわけではなくて、税理士の顧問報酬が「そもそも適正より高いから、給与計算を無料で請け負っていられる」というだけです。

つまり、給与計算は社会保険の手続きを顧問契約報酬の範囲内で行っている税理士は、そもそも適正金額より高い月額顧問料を取っているだけなのです。

つまり、社労士の報酬が高いのではなく、税理士の報酬が高いのです。

(その2に続く)