1. 発起人決議書
発起人決議は、基本的に、出資者(発起人)が、1) 本店所在地と 2) 設立時の取締役及び代表取締役を決める書類です。
- (1) 印鑑証明書の住所氏名を書き写します。
- (2) 事務所の賃貸借契約書の住所地を書き出します。
- (3) 定款の末尾の発起人の氏名を書き写します。
<印鑑証明書>
横浜市中区弁天通二丁目25番地
山田 行展
昭和46年5月28日生
<事務所賃貸借契約書>
事務所の所在地:
横浜市中区弁天通二丁目25番地
発起人決議書
令和2年3月4日 株式会社山田商会の設立事務所において、
発起人は、本店所在地、設立時取締役を及び設立時代表取締役を次のように決定した。
本店 横浜市中区弁天通二丁目25番地
設立時取締役を及び設立時代表取締役
(氏名) 山田 行展
(住所)横浜市中区弁天通二丁目25番地
尚、被選任者は、この場において、その就任を承諾した。
上記の決議わ作り、発起人がこれに記名押印する
令和2年3月4日
(商号)株式会社 山田商会
(発起人) 山田 行展 印
<定款>
----中核----
発起人 山田 行展
上記 定款作成代理人
行政書士 山田 行展
2. 資本金の証明書
証明書は、資本金が発起人の預金通帳に実際に存在しているかを確認するための書類です。
- (1) 定款から会社設立時発行株式の数と出資される財産の価額を書き写します。
<定款>
----中核----
(設立の際に発行する株式の数)
当会社の設立時発行株式の数は100株、その発行価額は1株につき金1万円とする。
(設立の際して出資される財産の価額及び資本金)
当会社の設立に際して出資される財産の価額は100万円とする。
当会社の設立後の資本金は金100万円とする。
定款から会社設立時発行株式の
数と出資される財産の
価額を書き写します。
証明書
当会社の設立字発行株式については、以下のとおり全額の払込みがあったことを証明します。 |
設立時発行株式数 |
100 株 |
払込みを受けた金額の総額 |
金100 万円 |
平成29年5月20日 |
|
(本店) |
横浜市中区弁天通二丁目25番地 |
(商号) |
株式会社 山田商会 |
設立時代表取締役 |
山田 行展 印 |
3. 登記すべき事項
登記すべき事項に、法務局が会社の情報を法務局のサーバーに保管する際に元となるデータのことです。
実際の書類で作成しても構いませんが、「テキストファイル」という一般的なファイル形式で、電子ファイルを作成し、CD-R等で保存するのが一般的です
- (1) 定款から、1) 公告をする方法、2) 目的、3) 発行可能株式総数、4) 株式の譲渡制限に関する規定、5) 設立時発行株式の数、6) 資本金をそれぞれ登記すべき事項に書き写します。
- (2) 発起人決議書から、1) 本店と、2) 設立時取締役の氏名、3) 設立時代表取締役の氏名及び住所をそれぞれ登記すべき事項に書き写します。
<定款>
----中核----
(目的)
当会社は、次の事項を行うことを目的とする。
1.古物売買業
2.前各号に附帯又は関連する一切の事項
----中核----
(広告の方法)
当会社の広告は、官報に掲載する。
----中核----
(発行可能株式総数)
当会社が発行することができる株式の総数は、1万株とする。
----中核----
株式の譲渡制限
当会社の株式を譲渡により取得するには、株式総会の承認をうけなけれはならない。
----中核----
(設立の際に発行する株式の数)
当会社の成立発行株式の数は100株、その発行価額は1株につき金1万円とする。
(設立の際に出仕される財産の価額及び資本金)
当会社の設立に際して出資される財産の価額は金100万円とする。
当会社の成立あとの資本金は金100万円とする。
(1) 定款から
- 公告をする方法
- 目的
- 発行可能株式総数
- 株式の譲渡制限に関する規定
- 設立時発行株式の数
- 資本金
を書き写します。
登記すべき事項
「商号」
株式会社 山田商会
「本店」
横浜市中区弁天通二丁目25番地
「公告をする方法」
官報に掲載する。
「目的」
1. 古物売買業
2. 前各号に附帯又は関連する一切の事項
「発行可能株式総数」
1万株
「発行済株式の総数」
100株
「資本金の額」
金100万円
「株式の譲渡制限に関する規定」
当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を
うけなければならない。
「役員に関する事項」
「資格」
取締役
「氏名」
山田行展
「役員に関する事項」
「資格」
代表取締役
「住所」
横浜市中区弁天通二丁目25番地
「氏名」
山田行展
「登記記録に間する事項」
設立
(2)発起人決議書から
- 本店
- 設立時取締役の氏名
- 設立時代表取締役の氏名及び住所
書き写します。
発起人決議書
----中核----
本店 横浜市中区弁天通二丁目25番地
設立時取締役及び設立時代表取締役
(氏名) 山田 行展
(住所) 横浜市中区弁天通二丁目25番地
4. 印鑑届出書
印鑑届出書は、会社の実印を法務局に登録するための書類です。
この書類を提出することで、会社の印鑑証明書を取得することができるようになります。
- (1) 登記すべき事項から1)商号、2)本店、3)代表取締役の氏名をそれぞれ印鑑届出書に書き写します。
- (2) 印鑑証明書から1)届出書の住所、2)代表取締役の生年月日、をそれぞれ印鑑届出書に書き写します。
<登記すべき事項>
----中核----
「商号」
株式会社 山田商店
「本店」
横浜市中区弁天通二丁目25番地
----中核----
「役員に関する事項」
「資格」
代表取締役
「住所」
横浜市中区弁天通二丁目25番地
「氏名」
山田 行展
「登記記録に関着る事項」設立
(1) 登記すべき事項から
1) 商号
2) 本店
3) 代表取締役の氏名
それぞれを印鑑届出書に書き写します。
印鑑届出書
商号・名称
株式会社 山田商店
本店・主たる事務所
横浜市中区弁天通二丁目25番地
印鑑提出者
資 格
代表取締役
氏 名
山田 行展
生年月日
昭和46年2月28日生
届出人
住 所
横浜市中区弁天通二丁目25番地
氏 名
山田 行展
(2) 印鑑証明書から
1)届出人の住所
2)代表取締役の生年月日
それぞれを印鑑届出書に書き写します。
<印鑑証明書>
横浜市中区弁天通二丁目25番地
山田 行展
昭和46年2月28日生
5. 設立登記申請書
設立登記申請書は、設立時代表取締役が、法務局に会社設立登記を申請する際に制作する書類です。
どんな名前の会社を設立するのか、その会社の設立にあたって法定手続きをきちんと行っているかを確認するための書類です。
- (1) 登記すべき事項から 1)商号、2)本店、3)資本金の額、4)代表取締役の住所と氏名をそれぞれ設立登記申請に書き写します。
- (2) 設立する会社の種類(この事例では株式会社)取締役の人数分の印鑑証明書の枚数、実際に法務局の窓口に行く日、会社の本店所在地を管轄する法務局の名称を書き込みます。
<登記すべき事項>
- 「商号」株式会社山田商店
- 「本店」
横浜市
中区弁天通二丁目25番地
----中核----
「資本金の額」金 500万円
----中核----
- 「役員に関する事項」
- 「資格」代表取締役
- 「住所」横浜市中区弁天通二丁目25番地
- 「氏名」山田 行展
- 「登記記録に関する事項」設立
- 昭和46年5月28日生
株式会社設立登記申請書
1.商号
株式会社 山田商店
1.本店
横浜市中区弁天通二丁目25番地
1.登記の理由
平成29年5月20日 発起設立手続終了
1.登記すべき事項
金100万円
1.登録免許税
金15万円
1.添付書類 定款
1通
1.発起人決議書
1通
1.印鑑証明書
1通
1.証明書
1通
上記の通り登記の申請をします。
平成29年5月20日
■申請人
(本店)横浜市中区弁天通二丁目25番地
(商号)株式会社 山田商店
■代表取締役
(住所)横浜市中区弁天通二丁目25番地
(氏名) 山田 行展印
横浜地方法務局 御中