電子公告との違い
公告とは、一定の法的事由(増資・合併・清算等)が生じた場合に、広く利害関係者に周知させるため、求められる法的手続です。
通常、この公告は官報に掲載されることで行われますが、平成14年4月1日の商法改正から電子公告という、インターネット上で公表される手段も認められるようになりました。
但し、この電子公告を行う前提条件は、電子公告の指定調査機関と契約を結ぶことが必要です。
平成20年において、この契約料金は非常に高価で、採算が取れるのは一部の大企業の場合に限られます。
決算公告は、電子公告の一類型ですが、この決算公告に関してだけは、指定調査機関と契約を締結しないで、独自で行うことが可能なのです。
従って、コンプライアンス(法令遵守)の必要性を認識している企業は、導入の検討をしても良いと思います。
決算公告義務とは
決算公告とは、電子公告の一類型として平成14年4月1日からの商法改正で定められた制度で、全ての株式会社・合同会社に強制適用される規定です。
尚、一部の書籍で、合同会社には決算公告義務がないという間違った知識が流布されているようですが、嘘なので信じないでください。気になる方は、最寄りの法務局に確認してみてください。
ところで、その具体的な内容としては、全ての会社は、その財務内容(中小企業の場合は、貸借対照表)を官報等で公告(公表)しなければならないというもので、
罰則は、100万円以下の過料に処するというかなり過酷な義務といえます。
しかし、官報に掲載すると毎年最低59,126円(税込)の掲載料が掛かり、結構重い負担です。
その代替措置として、「インターネットのHP上で公告することができる」という規定が設置されました。
これを活用すれば、費用は掛からなくなるものの、インターネットで公告する場合は、どこのインターネット上のアドレスで公告しているのかを利害関係者に周知できるように、そのアドレスを登記事項として登記しなければなりません。
決算公告の現状
実は、会社設立Webは、姉妹サイトに決算Webというサイトを有しております。
当サイトは、その分野でも先駆者で、この決算公告を電子署名を活用して行うというビジネスプランは、横浜市の平成16年度における「助成金対象事業」に認定をされております。
平成16年商法改正当時、いかに当事務所が決算公告に関して調査し、研究したかという軌跡が下記に記載されているので、興味のある方はご一読ください。尚、当時のページのままなので、一部リンク切れがありますがご容赦ください(懐かしいですね)。
現在、主にコンプライアンス(法令遵守)対策の必要がある、大企業の子会社を中心に顧客を擁しております。
一方、会社設立Webは、大量の会社を設立しておりますが、殆どの会社は決算公告を行っていないのが現状です。
その理由は、
1.自分の会社の業績を公表したくない。
2.罰則が定められているものの、依然、経済界等の反発が根強く、罰則事例が存在していない。
というものが、主な理由です。
決算公告を行うことは、コンプライアンス(法令遵守)を先取りする上には、素晴らしいと思いますが、未だに罰則適用がなく、有名無実の法律となってしまっています。
会社設立時においては、導入するかどうかは、よく考えて決めるとよいと思います。
尚、Web決算公告は、中小会社の場合、単に貸借対照表を公開するだけなので、自分のHPで掲載可能ですから、わざわざ業者にお金を払う必要はないと思います。
また、掲載するHPも、会社の独自ドメインのアドレスのHPでなければいけないという規制も特になく、個人的な趣味のHPでも、他人のHPでも、掲載場所が明記され、実際に見ることができれば問題ないという、極めて緩やかな規定なのです。
それでも不安に感じるようなら、
その際には、インターネット決算公告の先駆者で、公共機関(横浜市)に唯一士業のITベンチャーとして助成金を獲得した、私達、会社設立Webが御相談に乗ります。
ご安心ください。