資本金1千万円の会社が作られる背景
旧商法の時代、株式会社を設立するには、資本金1千万円が必要でした。
新会社法が施行された現在においても、その風潮は根深く、依然、「株式会社=資本金1千万円」という思い込みが蔓延しております。
そのため、無理矢理、サラ金業者や資本金を工面してくれる業者と結託して、実際には1千万円も資本金が無いのに、資本金1千万円の会社を作ろうとする経営者が後を断ちません。
しかし、このような経営者達も、実際に会社を設立して経営を始めてみると、資本金1千万円の会社のデメリットに泣かされ、後悔する場合が多いのが実情です。
私から言わせると、「資本金1千万円と900万円と、一体どこが違うのだろうか?」と思わず問いかけてしまう場合があるくらいです。困ったものですね。
資本金1千万円の会社のデメリット
1.消費税の課税事業者に初年度からなります。
これが、物凄いデメリットなのです。もう、これ以上のデメリットは無いといってもいいくらいでしょう。
本来、消費税の課税事業者になる要件は、課税売上高が1千万円を超えた年の翌々事業年度から消費税の課税事業者になります。
その理由は、課税売上高が1千万円を超える会社には、ある程度の税金を負担する能力「担税力」があると考えられるからです。
それと同じ理由から、資本金1千万円以上の会社は、規模から見て消費税を負担する「担税力」があると考えることができるため、設立初年度から課税事業者になるという理屈です。
勿論、大規模な設備投資を行うような業種なら、逆に消費税が還付されることになりますから、課税事業者になるのは歓迎ですが、殆どの会社にとっては課税事業者に初年度からなるのではなく、十分な売上が上がり、消費税を負担できるように社内蓄積ができた段階で、課税事業者になるのが素直な流れだと思います。
故に、見栄や体面で経営するわけではありませんから、無理に資本金1千万円で作る必要は、「全く無い」と申し上げたいと思います。
但し、後に述べますが、一定の業種の許可(人材派遣業等)を取る場合には、資本金1千万円が要件になっている場合がありますので、その場合は覚悟を決めて、資本金1千万円にする必要があります。
2.資本金が1千万円を超えると、法人住民税の金額が上がります。
例えば、神奈川県の場合には、法人県民税が2万円から5万円に上がります。また、横浜市の場合には、法人市民税が5万円から13万円にアップし、神奈川県横浜市の場合には、資本金が1千万円を超える会社を設立すると、それだけで、住民税が合計11万円アップします。
資本金1千万円の会社を作るメリット
1.一般人材派遣業等の特殊な許認可を受けるために必要な条件である。
一般人材派遣業等の許認可の要件は、資本金が1千万円以上であることが要件とされています。そのため、これらの許認可を取るためには、資本金1千万円以上の会社を作る必要があります。
2.社会的信頼度がある。
前述の通り、今の日本では依然、「株式会社=資本金1千万円」という思い込みが強く、取引先等とお付き合いを始めるためには、資本金1千万円を求められる時があります。
仕入れ先や得意先が決まっている場合には、資本金が最低いくら以上有れば、取引してもらえるかどうか確認するのが良いでしょう。
総括
以上の通り、資本金1千万円にこだわる意味は、あまりありません。
一般人材派遣業の許可を取る場合等、特殊な場合を除き、自分のビジネスプランに合わせて、無理をせず、適正な資本金で会社設立するのをお勧めします。