LLC(合同会社)の説明
LLC(合同会社)とは、新会社法の施行から導入された新しい会社の組織形態で、Limited Liability Companyの略です。
日本語では、合同会社と名付けられました。
この組織形態は、これまでに既に存在している合資会社、合名会社と同様に「持分会社」と呼称されます。
合同会社の主な特徴
- 1.株式会社と同じく、出資者が「有限責任」であること。
- 2.法人格があり、全ての許認可が受けられること。
- 3.株式会社より、組織運営が簡便であること。
- 4.株式会社と異なり、利益の分配を出資比率によらずに自由に取り決められること。
- 5.株式会社に組織変更が可能なこと(尚、新会社法の施行により、合資会社・合名会社・合同会社は、株式会社に組織変更が可能になりました)。
- 6.設立の際に、定款の認証が不要なので、設立手続が簡便で、設立費用が低く抑えられること(その代わり自由度が高く、公証人のチェックがないため、定款の作成には標準的な株式会社の場合よりも注意が必要です)。
- 7.デメリットとして、新しい組織形態なので、組織運営に関して定型化されていないこと(但し、会社設立Webには、既に十分な蓄積と運用実績があります!ので、ご安心ください)。
- 8.日本語名称が、「合同会社」と知名度が低く、代表者の名称が「代表取締役」ではなく、「代表社員」となります。
- ※資産運用を目的とする会社や、個人事業と株式会社のどちらで事業を営むか悩んでいる場合、出資比率によらず、会社への貢献度に応じて利益分配したい場合等には、簡便で弾力性のある合同会社での起業が提案できます。
株式会社とLLC(合同会社)の相違
株式会社とは、経営と所有の完全分離が可能な組織形態です。具体的には、株主(所有者)の中から取締役(経営者)を必ずしも選出する必要がありません。
すなわち、代表取締役社長は、必ずしも株主というわけではないのです。
一方、合同会社においては、業務執行社員(取締役に該当します)は、必ず出資者(社員)でなければなりません。すなわち、経営と所有が一体化しているということです。
次に、この二つの組織形態の異なる点は、利益分配方法にあります。株式会社においては法人の利益は株式数の所有割合(出資割合)に応じて分配され、かつ、その比率に応じて組織全体を支配することが、株主総会における議決権の行使という形で実現されますが、一方、合同会社においては、社員間の地位は出資金額に左右されず、完全に平等で、社員総会における議決権の行使は、多数決の原理で決定されます。
すなわち、合同会社は出資額の大小に左右されず、出資額が少なくても、実際に頑張って会社に貢献した人に対して多くの利益が分配することが可能な組織形態なのです。
また、設立コストに関しても合同会社は会社設立Webで設立すると、株式会社218,960円に対して、72,200円しか掛らず、安価に設立ができ、手続も簡便で済むというメリットがあり、将来的にも株式会社に組織変更することが可能です。
しかし、合同会社に比べて、株式会社の方が世間的に知名度が高く、取引する側も安心して付き合えるという印象が未だに根強いのは否定できません。
やはり、取引先の印象や社会的な知名度の点で、普通に商売するなら株式会社が無難で確実であると思います。
但し、副業で会社経営をするとか、資産運用の目的でプライベートカンパニー等を設立するなどのような、取引先の印象や社会的な知名度を気にしない場合には、合同会社は株式会社に比べて自由度があり、色々と融通が効きますので、素晴らしい設立形態といえます。
以上の点をしっかりと考慮し、自分のビジネスプランと見比べた上で、株式会社とLLC(合同会社)のどちらを設立するか決めてくださると良いでしょう。