お断りする場合について

ログイン

携帯からは
045-226-2395


MAIL


アクセス

コンサルティング事例のアイコン

お断りする場合
について

会社設立Webサイトイメージ
携帯からは045-226-2395
フリーダイヤルは0120-777-622

更新履歴

  1. 『会社設立web』TOP
  2. [得意な業務] 創業融資・助成金に関して
  3. [受任できない場合] お断りする場合について
直前のページに戻る

創業融資・助成金に関して

お断りする場合について

お断りする場合に関して

私は、完全成功報酬です。そして国家資格を持ったコンサルタントです。

勝ち目のない戦い、助力するべきでない、法律違反等の案件は受任致しません。

だから、依頼人を選ぶ場合があります。

詐欺と同様な融資申し込みの場合は、受任できません

1.生活資金を事業資金と偽って公的融資機関から借り入れるとの依頼。

国民生活金融公庫、信用保証協会等は、事業資金を借りるところです。生活資金が必要なら、消費者金融でお願い致します。

2.資本金がないのに、一時的に消費者金融等から借り入れて資本金を多く見せ(いわゆる「見せ金」)て公的融資機関に申し込もうとされる依頼。

いわゆる「見せ金」は、債権者、得意先等の利害関係者に大きな誤解を生み、社会的損失を与える可能性のある、立派な商法違反行為です。嘘を吐くくらいなら、無茶な資本金の設定をしないでください。

3.他人のために代表者に形式上なりすまして事業資金を申し込もうとする依頼(例えば、内縁関係にあるブラックの夫のために、内縁関係の妻が申し込むケース等)。

上記のケースは、自分が保証人となり、他人に金銭を融通する金融業に実質的に該当します。また、このようなケースは、結婚詐欺等も誘発する可能性があり、後発的な民事・刑事事件を惹起する可能性があります。

4.国民生活金融公庫等の融資対象業種ではない、金融業、投資業等p予定にもかかわらず、他の事業を行うと「でっちあげ」て事業資金を申し込もうとする依頼。

私は、「まっとうな」コンサルタントです。そういう嘘の事業計画で融資を申し込もうとするお客様は、自分で公的融資機関を騙してください。他人を巻き込まないでください。

過去にお断りした事案で、「ゴルフ場の会員券の売買業を行いたいが、創業融資を受けるには難しい業種だと顧問にお聞きしたので、彼と相談した結果、他の事業を主要業種として行うという形で、創業融資を引っ張ることになり、会社設立Webに依頼したい」という案件がありましたが、

それなら、その顧問殿にやってもらってください。私はやりたくありません。

神奈川県とその周辺地域以外の「遠隔地」の事案は、受任できません

非常に残念ですが、会社設立Webのコンサルティング範囲は、「神奈川県とその周辺地域」です。

それ以外の遠隔地での融資案件のご相談は、調査、ヒアリング等の手間が掛かり過ぎ、対応できないのが現状です。ご容赦ください。

その他受任できない場合に関して

実際に御相談を受けると、様々な事情が出ずる場合があり、一概に言えないのですが、お断りする場合があります。

ご了承ください。

『会社設立web』TOP

創業融資・助成金に関して

公的融資の基礎知識
創業融資を受けるに当たって
創業時の公的融資機関は2つある
日本政策金融公庫と信用保証協会の相違点1
日本政策金融公庫と信用保証協会の相違点2
公的融資の実践知識
日本政策金融公庫の融資手続の流れ
信用保証協会の融資手続の流れ
事業計画書の重要性に関して
公的融資コンサルタントの役割とは
公的融資コンサルタントの役割
本物の公的融資コンサルタントを見分ける方法

コンサルティング事例のご紹介
公庫に断られた建設業者のケース
一般貨物自動車運送事業者のケース(5,200万円調達)
リフォーム事業者の事例
LLPで飲食店開業の事例
受任できない場合
お断りする場合について

公的融資相談Webのご案内

公的融資Web,創業融資,国民生活金融公庫,信用保証協会

公的融資相談Webはこちら

アクセス・電話
  • 所在地情報
  • 会社設立Web

    運営:山田行展行政書士・社労士事務所

    〒231-0007

    横浜市中区弁天通2-25

    関内キャピタルビル903号室

  • 詳細地図
  • Google Mapはこちら

    Yahoo地図はこちら

    印刷用地図はこちら
    (オリジナルマップ)

  • 電話
  • フリーダイヤル
    0120-777-622

    携帯からは
    045-226-2395

左サイド格納メニュー開閉ボタン

ページ内リンク
topへページの先頭へ
  • 総合メニュー
  • 総合メニュー
  • ページタイトル
  • お断りする場合に関して
  • 詐欺と同様な融資申込みの場合は受任できません
  • 1.生活資金を事業資金と偽って
  • 2.資本金がないのに、
  • 3.他人のために代表者に形式上なりすまして
  • 4.国民生活金融公庫等の融資対象業種ではない
  • ブログ更新情報

-会社設立Webのブログ更新情報-

    サイトマップ
    Copyright © 2002- 山田行展行政書士・社労士事務所All Rights Reservrd.

    先頭へ戻る