公的融資コンサルタントに必要な資格を持っているか
必要な資格は、行政書士です。
税理士、公認会計士、司法書士、弁護士、弁理士は、法律上、登録すれば行政書士になることができるので、実質的に含めてよいと思われます。
従って、中小企業診断士、社会保険労務士、無資格の経営コンサルタント(MBA等含む)及び経営コンサルタント会社は業として営むことはできないと解するべきです。
法的な根拠を提示します。
本来、信用保証協会、日本政策金融公庫は、必ずしも官公署とは定義しがたいところがありますが、下記の理由により、官公署と同等に扱うべきだと思います。
信用保証協会は、その融資の多くが、国、神奈川県、横浜市、川崎市等の地方自治体の制度を利用して融資を行いますので、地方自治体の制度を利用する以上、制度融資に関しては、官公署と同等の扱いをすべきだと考えるべきです。
従って、法律上官公署への書類の作成・代理権を包括的に有する行政書士の業務と考えるのが自然です。
日本政策金融公庫は、現在は株式会社ですが、その株主は100%が国であること。そしてその貸し出すお金は、国のお金であることを考えれば、実質的に官公署ということができるので、やはり、行政書士に作成・代理権があると考えるべきです。
最近、公的融資コンサルタントを名乗っている業者に、中小企業診断士が見受けられるようになってきましたが、そもそも中小企業診断士は、なんら独占的な権原を法から付与されているわけではなく、創業融資に関して、この業務を取り扱うに足る法的な根拠条文と、この業務を扱って報酬を得てよい旨の記載が条文上ありません。また、本来この資格は中小企業の経営を診断するのが目的の資格ですから、創業したばかりの、なんら経営実績がない中小企業の診断を行うことなどできるはずもないのです。他には、MBAを取得していることを謳い文句に公的融資コンサルタントを行おうとする業者がおりますが、そもそもMBAは国家資格ですらありません。
この業務が行政書士の業務だと当事務所が主張する根拠は次のとおりです。
本来、行政書士とは、行政書士法に基づき、顧客が官公署に提出書類で、自分で作成できるものでありながら、その作成が経験の不慣れから難易度が高かったり、作成時間が長いため、合理性の見地から委託したり、身体的な障がいから作成が困難だったりするものを報酬を得て相談し、または代理して作成、提出を行う業務です。そして、今日では、企業法務に携わるという時代の要請からその業務が拡大し、経営コンサルタント的な業務まで裾野を広げつつあるというのがその現状です。
信用保証協会に提出する事業計画書は、本来、経営者が自ら書くべきものですが、今まで経営経験のない創業者にとっては、本来の営業とは異なる資金調達のための特殊性の強い書類であり、一朝一夕で書けるものではありません。
その知識の不足を補い、創業者と協力して事業計画を書類に落とし込んで作成する作業は、それこそ本来の行政書士の業務に他なりません。
また、なにより、行政書士法には事実証明の権能が行政書士に付与されていることを明確にしておりますが、
殊(こと)、創業融資においては、その創業者資格の確認作業(事実証明業務)が必須であり、その創業融資制度が創設されるきっかけになった、確認会社設立の前提条件としての経済産業省への「創業者であることの確認申請」は、行政書士の業務でした。
このような創業融資制度の創設の経緯からみても、創業者であることの確認作業を必要とする創業融資制度を中心とした公的融資コンサルタント業務は行政書士の業務であると主張できます。
事務所の従業員数が正社員1名以上いるか
意外とこの要件は必要なのです。
事務所で正社員を雇用し、社会保障を完備できる程度の経営手腕が確認できないコンサルタントは、社会的責任というものを認識できず、「経営」というものを本質的に理解することができません。
したがって、創業者の足りない知識を補てんしながら事業計画書を策定しても、具体性がまるでなく、とても「事業計画」といえないお粗末なものができてしまいます。
コンサルタントも一人の経営者です。そのコンサルタント自身が経営者としての手腕がなければ、いったいどのようなコンサルティングができるというのでしょう。
非常に重要なことです。
ちなみに、当事務所の正社員数は4名(代表者除く)です。(平成22年6月現在)
創業コンサルタントとしての実績があるか
公的融資コンサルタントを名乗るためには、これまで大量に企業の創業に携わってきた実績が要求されます。なぜなら、創業時の資金調達は最も難易度の高い業務の一つなので、創業者の確認業務、許認可の申請業務、権利関係の確認業務、事業計画書の作成には、多種多様な起業形態を体験する必要があるからです。
この実績と経験が少ないようでは、公的融資コンサルタントとしての前提条件となる知識・経験が不十分とみなすべきです。
この実績を確認する書類として提示させるべきなのは、行政書士・司法書士ならばこれまで設立に携わった会社の定款の代理署名数が最低300以上、税理士・公認会計士ならば初年度(創業時)の確定申告書の代理署名数が最低200以上、弁護士ならば、これらを複合して約200以上必要だと思います。弁理士の場合は、少し業務内容が異なっている気がしますので、判断基準が設定しにくいのですが、特許を利用した創業案件とかでは、適性が高い気がします。
当事務所なら、この程度の基準は余裕でクリアできます。
公的融資コンサルタントとしての経験と実績があるか
インターネット上では、少しでも自分を大きく見せようと、経験も実績もないのに、無理矢理実績をねつ造して公的融資コンサルタントを名乗る者が後を絶ちません。
この業務は、あらゆる細かい知識が要求される、極めて高度な業務です。
必ず、依頼するときに経験と実績を訊ねてください。
具体的には、そのコンサルタントが作成した事業計画書の見本と、その事業計画書を提出した結果を確認してください。
勿論、個人情報保護の観点から開示できない書類も多いですが、個人情報が書かれていない部分も山ほどあります。むしろ、少しでも見せてくれないほうが怪しいです。
私の事務所なら、大量にお客様に開示できる範囲の書類があります。
総括
以上の観点から、本物の公的融資コンサルタントの見分け方は、
- 1.行政書士、司法書士、税理士、公認会計士、弁護士、弁理士であって、(資格要件)
- 2.ある程度しっかりとした事務所を構え、正社員を1名以上雇用していて、(経営手腕要件)
- 3.創業コンサルタント実績が明確で、(創業案件実績要件)
- 4.公的融資コンサルタント実績が明確であること。(公的融資コンサルタント実績要件)
これらをすべて満たしているコンサルタントならば、創業時の資金調達をサポートしてくれる人材として確実だと思います。
皆様が、いわゆる「金融あっせん屋や、第三者」ではない、しっかりとしたコンサルタントに出会えることを祈っています。