75歳以上の年金支給制限-理不尽な年金制度

現在、日本では安倍政権の頃から高齢者を労働力として投入しようと政府はしているのが現状ですが、最近、理不尽な制度設計が問題になった事例があるので指摘します。
具体的には、76歳の高齢者が建設現場の施工管理者として60万円程度を残業代込みで働いていたケースです。
この高齢者は、4月、5月、6月と残業時間込で平均60万円を稼いでいたため、これまで受給していた老齢厚生年金が支給停止額(50万円)を超えてしまったので9月から減額されてしまうこととなりました。

この減額自体は別に問題はありません。
この支給停止の趣旨は、「これだけ現役世代以上に収入があるなら、年金を減額したって生活できるよね」という趣旨なので、年金が生活保障の制度であることを考えれば妥当と考えても構いません。

ところがここからが問題だったのです。
高齢者は、体調が悪くなる場合が他の年齢層の労働者に比べて増えるのは当然ともいえるのが現在の状況のはずです。
この高齢者も身体の調子が悪くなり1箇月職場を休むことになりした。

これが問題でした。

普通、75歳未満であれば、健康保険に加入しているので、休業期間は傷病手当金等の支給がされて守られるのですが、この高齢者は75歳以上なので、既に健康保険から後期高齢者医療保険に移行しているので、傷病手当金という制度がありません。

しかし、それだけですみませんでした。

一番の問題は、休職中であっても、退職しない限り老齢厚生年金の支給停止が続くという理不尽な状態が発生しました。

そもそも、老齢厚生年金の支給停止の制度は、現役世代以上の給与がもらわれていることが条件のはずです。
ところが、休職中は働いていないので給与がもらえません。
しかし、老齢厚生年金は減らされたままなのです。

結局、その高齢者は、「老齢厚生年金が減額されるくらいなら、会社を辞めて失業給付をもらいます。」と言って会社を辞めざるを得ませんでした。

この事例は、せっかく元気で現役並みに働ける高齢者を政府の年金制度に対する不備で働く意欲を減退させているようにしか思えません。

今後の年金制度として、75歳以上の高齢者が休職した場合、休職届を提出することにより、休職中(但し給与がもらえない場合に限る)は、老齢厚生年金の支給停止が解除される等の制度改正をするべきです。

日本は超高齢社会なのです。高齢者も政府の方針で働かせないといけないのであれば、このような働ける高齢者に不平等な制度は、すぐにでも改正するべきだと思います。

理不尽極まりない。

最低賃金1500円と騙されないでください。実際は1740円です。

一部の税理士もそうですが、我々日本国民は「税金ばっかり目が行って」、ステルス増税の基本である「社会保険料率を全く知らない人が多いです」

例えば政府が発表した最低賃金1500円ですが、この金額のままで時給を計算して事業計画を策定すると、とんでもない赤字になります。

なぜなら、この最低賃金に、事業者が負担する各種保険料率の事業者負担分(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険)を加算して実質最低賃金を計算することを失念しているからです。

現在の、各種保険料率の事業主負担分の概算は16%です(R6年10月現在)

従って、最低賃金1500円の実質最低賃金は1740円です!

決して間違えないでください。240円も違うと月176時間労働させれば月額42,240円も違いますよ!

以上です。

最低賃金の急激な上昇に伴い契約書に激変緩和措置条項設定の必要性を感じました

先日、政府が最低賃金1500円にすると、とんでもないことを言い始めました。

最低賃金が1500円ということは、各種保険(雇用保険、労災保険、社会保険)の実質割合が32%(うち事業主負担16%)なので、実質最低賃金は1740円です。

つまり、リアルの実質最低賃金は1740円で、1500円という見せかけに誤魔化されないでください。1500円で時給単価を計算すると大赤字ですよ!

それに同調して儲かっている大企業を中心とした経済界も「1500円を払えない中小企業は潰れてしまえ」と暴言を吐いたのは記憶に新しいと思います。

しかし、私は、彼らに対して「なら、法律で下請法に激変緩和措置を元請に強制しろ」と言いたいのでこのブログで話題にしてみました。

現在、度重なる短期間の五月雨(さみだれ)的な最低賃金の急激な上昇で、さまざまな大企業を中心としたサービス(弥生会計、サイボウズ雇用保険他)が急激に値上がりし、(雇用保険75%、弥生会計60%、サイボウズ300%他)私達中小企業は顧客に簡単に価格転嫁できず困りきっています。特に経済界の暴言は、非常に腹が立ちます。「なら、価格転嫁させろ。貴方たちは、顧客に価格転嫁しても、顧客が応じざるを得ない立場が弱い人たちだからいいが、中小企業の顧客は立場がその企業より上だから、価格転嫁を認めてもらえないんだよ。下請法の範囲を拡大してその定義を明確化すると共に、元請の義務にするように法定しろよ」と強く云いたいです。

さて、本題です。

ここで私も含めた中小企業者が、この「いきなり、好き勝手に、一方的に最低賃金を急激にとってつけたように上昇させるバカな政府」に対応するためには、私達中小企業の顧客との契約書に「激変緩和措置条項」を今後設定する必要性を感じますし、するようにした方が良いと痛感しました。

この激変緩和措置条項があれば、自動的に価格を客観的な根拠をベースとして値上げすることが可能になります。

激変緩和措置条項とは、例えば「毎年10月1日の〇〇県の最低賃金又は同時点の全国健康保険協会○○支部の健康保険料率のいずれか大きい上昇率に応じて、当会社の契約価格も上昇します。そして10月分の請求から上昇した価格を請求します。逆に、同時点の全国健康保険協会○○支部の健康保険料率が下がった場合、その下降率に応じて、当会社の契約価格も下げます。」という内容です。

上記のような契約条項を今後の契約から設定すれば、急激な最低賃金の値上げで価格転嫁できず涙を見ることはなくなると思います。

この契約条項を特に大企業を顧客に持つ中小企業者に当たり前のように設定し、普及して欲しいと思います。そして大企業がこの条項を嫌がったら、価格転嫁に応じてくれないと政府(中小企業庁等)に積極的にクレームして欲しいです。