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R6-11-3社会保険労務士の報酬の適正は?その1

社会保険労務士の報酬は高いので、税理士と契約して税理士に社会保険業務を委託するという話を聞きます。

そのような依頼者は、税理士に社会保険業務の代理権が無く、手続きを依頼するのは違法だということを大体知っていらっしゃる場合が多いです。

それでも依頼するのは、税理士に給与計算も社会保険業務の手続きも委託した方が安いからという理由です。

そのためか、社会保険労務士と契約するとき、税理士に任せるから不当に廉価で顧問契約をするように求められるケースが多いです。

結論は無理です。私たちの人件費はタダではないからです。ほとんどのお客様の求める月額1万円程度で5人以上の従業員がいる会社の給与計算まですることはできません。

でもここで疑問があると思います。

なぜ、税理士は給与計算も顧問報酬の中でやってくれるのですか?社労士に頼めば月額1万円を超える金額じゃないと請け負えないと言われますが、税理士なら顧問料の範囲で給与計算も社会保険手続きも無料でやってくれると言います。

それ、実は依頼者の皆さんは間違っています。

税理士が無料で給与計算を請け負っているわけではなくて、税理士の顧問報酬が「そもそも適正より高いから、給与計算を無料で請け負っていられる」というだけです。

つまり、給与計算は社会保険の手続きを顧問契約報酬の範囲内で行っている税理士は、そもそも適正金額より高い月額顧問料を取っているだけなのです。

つまり、社労士の報酬が高いのではなく、税理士の報酬が高いのです。

(その2に続く)

75歳以上の年金支給制限-理不尽な年金制度

現在、日本では安倍政権の頃から高齢者を労働力として投入しようと政府はしているのが現状ですが、最近、理不尽な制度設計が問題になった事例があるので指摘します。
具体的には、76歳の高齢者が建設現場の施工管理者として60万円程度を残業代込みで働いていたケースです。
この高齢者は、4月、5月、6月と残業時間込で平均60万円を稼いでいたため、これまで受給していた老齢厚生年金が支給停止額(50万円)を超えてしまったので9月から減額されてしまうこととなりました。

この減額自体は別に問題はありません。
この支給停止の趣旨は、「これだけ現役世代以上に収入があるなら、年金を減額したって生活できるよね」という趣旨なので、年金が生活保障の制度であることを考えれば妥当と考えても構いません。

ところがここからが問題だったのです。
高齢者は、体調が悪くなる場合が他の年齢層の労働者に比べて増えるのは当然ともいえるのが現在の状況のはずです。
この高齢者も身体の調子が悪くなり1箇月職場を休むことになりした。

これが問題でした。

普通、75歳未満であれば、健康保険に加入しているので、休業期間は傷病手当金等の支給がされて守られるのですが、この高齢者は75歳以上なので、既に健康保険から後期高齢者医療保険に移行しているので、傷病手当金という制度がありません。

しかし、それだけですみませんでした。

一番の問題は、休職中であっても、退職しない限り老齢厚生年金の支給停止が続くという理不尽な状態が発生しました。

そもそも、老齢厚生年金の支給停止の制度は、現役世代以上の給与がもらわれていることが条件のはずです。
ところが、休職中は働いていないので給与がもらえません。
しかし、老齢厚生年金は減らされたままなのです。

結局、その高齢者は、「老齢厚生年金が減額されるくらいなら、会社を辞めて失業給付をもらいます。」と言って会社を辞めざるを得ませんでした。

この事例は、せっかく元気で現役並みに働ける高齢者を政府の年金制度に対する不備で働く意欲を減退させているようにしか思えません。

今後の年金制度として、75歳以上の高齢者が休職した場合、休職届を提出することにより、休職中(但し給与がもらえない場合に限る)は、老齢厚生年金の支給停止が解除される等の制度改正をするべきです。

日本は超高齢社会なのです。高齢者も政府の方針で働かせないといけないのであれば、このような働ける高齢者に不平等な制度は、すぐにでも改正するべきだと思います。

理不尽極まりない。

最低賃金1500円と騙されないでください。実際は1740円です。

一部の税理士もそうですが、我々日本国民は「税金ばっかり目が行って」、ステルス増税の基本である「社会保険料率を全く知らない人が多いです」

例えば政府が発表した最低賃金1500円ですが、この金額のままで時給を計算して事業計画を策定すると、とんでもない赤字になります。

なぜなら、この最低賃金に、事業者が負担する各種保険料率の事業者負担分(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険)を加算して実質最低賃金を計算することを失念しているからです。

現在の、各種保険料率の事業主負担分の概算は16%です(R6年10月現在)

従って、最低賃金1500円の実質最低賃金は1740円です!

決して間違えないでください。240円も違うと月176時間労働させれば月額42,240円も違いますよ!

以上です。

最低賃金の急激な上昇に伴い契約書に激変緩和措置条項設定の必要性を感じました

先日、政府が最低賃金1500円にすると、とんでもないことを言い始めました。

最低賃金が1500円ということは、各種保険(雇用保険、労災保険、社会保険)の実質割合が32%(うち事業主負担16%)なので、実質最低賃金は1740円です。

つまり、リアルの実質最低賃金は1740円で、1500円という見せかけに誤魔化されないでください。1500円で時給単価を計算すると大赤字ですよ!

それに同調して儲かっている大企業を中心とした経済界も「1500円を払えない中小企業は潰れてしまえ」と暴言を吐いたのは記憶に新しいと思います。

しかし、私は、彼らに対して「なら、法律で下請法に激変緩和措置を元請に強制しろ」と言いたいのでこのブログで話題にしてみました。

現在、度重なる短期間の五月雨(さみだれ)的な最低賃金の急激な上昇で、さまざまな大企業を中心としたサービス(弥生会計、サイボウズ雇用保険他)が急激に値上がりし、(雇用保険75%、弥生会計60%、サイボウズ300%他)私達中小企業は顧客に簡単に価格転嫁できず困りきっています。特に経済界の暴言は、非常に腹が立ちます。「なら、価格転嫁させろ。貴方たちは、顧客に価格転嫁しても、顧客が応じざるを得ない立場が弱い人たちだからいいが、中小企業の顧客は立場がその企業より上だから、価格転嫁を認めてもらえないんだよ。下請法の範囲を拡大してその定義を明確化すると共に、元請の義務にするように法定しろよ」と強く云いたいです。

さて、本題です。

ここで私も含めた中小企業者が、この「いきなり、好き勝手に、一方的に最低賃金を急激にとってつけたように上昇させるバカな政府」に対応するためには、私達中小企業の顧客との契約書に「激変緩和措置条項」を今後設定する必要性を感じますし、するようにした方が良いと痛感しました。

この激変緩和措置条項があれば、自動的に価格を客観的な根拠をベースとして値上げすることが可能になります。

激変緩和措置条項とは、例えば「毎年10月1日の〇〇県の最低賃金又は同時点の全国健康保険協会○○支部の健康保険料率のいずれか大きい上昇率に応じて、当会社の契約価格も上昇します。そして10月分の請求から上昇した価格を請求します。逆に、同時点の全国健康保険協会○○支部の健康保険料率が下がった場合、その下降率に応じて、当会社の契約価格も下げます。」という内容です。

上記のような契約条項を今後の契約から設定すれば、急激な最低賃金の値上げで価格転嫁できず涙を見ることはなくなると思います。

この契約条項を特に大企業を顧客に持つ中小企業者に当たり前のように設定し、普及して欲しいと思います。そして大企業がこの条項を嫌がったら、価格転嫁に応じてくれないと政府(中小企業庁等)に積極的にクレームして欲しいです。

五十肩になりました・・・痛いです・・・

先日、朝起きたら、右肩の奥の方で激痛が走りました。

痛くて痛くて、最終的にペンも持てない、タイピングもできないほどの激痛です。

寝ることもできないです。

診断を受けた結果「五十肩(ごじゅうかた)」でした。

五十肩とは、なんというか、人にもよると思いますが、こんなに痛くて苦しくて、もどかしいのですね・・・。

私は、医薬品は健康飲料と目薬しか使用しないのですが、生まれて初めて、鎮痛剤を薬局で購入しました。

それでも寝ることがままならないのです。

大変だ・・・。

しかも毎日1キロずつ体重が増えるという信じらない状態で、何故か内臓脂肪は増えるのに体脂肪率が減って筋肉量が増えるというよくわからない体組成計の結果に、日常が振り回されて困っています。

R6-8/31お客様の飲食店が開業しました(融資・再就職手当金)

数カ月にわたって創業支援していた個人事業の飲食店のお客様の融資が終了しました。

無事、1,500万円成功しました。

今回厄介だったのが、再就職手当金の支給申請でした。

長く飲食店で働いて雇用保険に20年ほど加入していたお客様なのですが、管轄ハローワークの説明が悪く、本来再就職手当金の対象者であるにもかかわらず、あたかも対象者ではないから申請できないかのように勘違いをさせられていました。

ざっと計算したところ、再就職手当金とその後の就業促進定着手当の金額を合計すると、100万円超もの給付を受けられるはずでした。

なんとか、条件を整えることができたので、融資だけではなく、雇用保険の加入期間を無駄にすることなく失業給付として100万円超が受給できる運びにできました。

当事務所をお客様が訪れた当時は、「失業給付はもらえないと諦めていました」と言っていたので、相当喜んでもらえました。

社労士資格は便利ですね。今迄は、行政書士だけだったので、いちいちお客様を通してハローワークと交渉していたのですが、現在は、自分で直接ハローワークと話し合えるのがとっても、便利です。

さて、お客様ですが、無事飲食店の開業をして従業員の雇用もできたので、次は「キャリアアップ助成金」の申請をしようと思います。

これも、社労士資格でさくさく労働局と交渉できるので、今迄の苦労が何だったんだろ?と思うような感じで楽勝ですね。

R6-3-30定額減税は事業者に事務処理の負担を課します!とんでもない制度です

岸田内閣は本当に汚い制度を作りました。

定額減税制度です。

1)この制度は、6月からの源泉徴収税額を源泉税額から

従業員の負担を減らしてくれる制度です。

この部分に関しては、事業者の資金繰りにはなんら影響はありません。

理由は、源泉税が減った分、従業員に給与を支払うことになるので、資金収支はプラスマイナスゼロになるからです。

2)しかし、事務負担は大幅に異なります。

令和6年6月1日までに、従業員全員の扶養親族関係を一斉に見直すと共に、扶養控除等異動申告書記載以外の扶養親族がいる場合に別途追加の定額減税を受ける旨の申告書を入手する必要があります。

更に、岸田内閣が「国民に減税している」という見せかけの姿(すがた)をアピールするために、定額減税で控除した場合には、必ず給与明細書に「定額減税控除」という新たな項目を追加し、従業員に定額減税をしていることを説明しなければなりません。

その後も、場合によっては数カ月にわたって定額減税の処理がある場合があります。特に源泉税額が少ない社員の場合、年末調整までその業務は続きます。

最後に年末調整においても、定額減税を確定させるため、従業員の扶養控除申告書に記載されている扶養親族のみならず、申告書記載外の扶養親族を定額減税の対象とするかの確認のための申告書を収集し、年末調整に反映させる作業が必要になります。

3)つまり、これらの作業は、インボイスで事務処理が増えた我々事業者に、更に、「何の見返りもなく」「無料で」「岸田内閣の減税アピールのために」「無償奉仕しろ」と共生しているのです。

もう、面倒だから、消費税も直接税にして、国民が物を買うときはマイナンバーカードを提示させて、それで直接消費税を徴収するようにすればいいし、源泉徴収もやめて、国民全員が確定申告すればいいと思います。

本当に、自分勝手なふざけた制度です。

私達、事業者を巻き込まないで欲しいです。

これじゃ、くだらない事務処理に時間とコストを無償奉仕させられて、売上アップにまい進できないから、逆に日本経済が力を喪うことを理解できないような人たちばっかりで政府が運営されているとしか思えません。

 

R5-12-10顧問業務報酬の価格表を作成中です。

顧問業務報酬は、今後とても難しい問題です。

安易に、見積サイト等で同じ金額を拾ってくるわけにはいきません。

理由は、最低賃金の改正やインボイス対応を理由にした業務用ソフトウェアの便乗値上げ(3年前比較50%値上げ)、その他業者の便乗値上げや社会保険料の改定等といった実質的な仕入れ価格、そして人件費の高騰を見こした価格体系にしないと、当事務所もワーキングプアになってしまうからです。

更に、税理士の顧問報酬と比較すると社労士の顧問報酬の方が割高に見えてしまうという問題があります。割高に見えてしまうのは、当然で、税理士の顧問報酬は、AI化が可能なので人件費を省力化しやすいですが、社労士の場合のコンサルタント対象は「人間」相手なので、どうしても「感情」という簡単にはAI化できない部分が絡んでしまうからです。

そして見積価格サイトの価格は、「過去の価格」なので、多分、この価格で運営したらワーキングプアになってしまいます。

適正価格、適正利潤を導き出すために、現在、当事務所は事業計画を20年ぶりくらいに策定して、「適正な価格設定」をして、お客様に提示したいと思います。

山田

R5年11月15日から社労士事務所を追加します。

新型コロナウィルスの影響で、営業を縮小していましたが、その間、山田は社労士を受験していました。

お待たせしました。山田行展行政書士事務所は、令和5年11月15日より、山田行展行政書士・社労士事務所となります。

これに伴い、派遣業・職業紹介事業の許可・融資コンサル、デイサービス等の許可・融資コンサル業務、キャリアアップ補助金等の申請業務を追加いたします。

詳細は随時当ホームページに追加しますので、ご確認お願い致します。

これからも宜しくお願い致します。

令和5年11月10日

行政書士・社労士 山田行展